帳簿の記帳説明会に参加しました。

税務署で帳簿の記帳の仕方についての説明会を開いていただけるとのことで行ってみた。

個人事業主になると説明会の案内が来る。
開業届を出さないと来ないかも。

フリーになるにあたって、いろいろと帳簿の付け方や確定申告については調べていたものの、 初年度なのでやはり不安はあったので、ちょうどよかった。

全部で2時間半という長丁場+質問タイムでなんだかんだで3時間半近く居てしまった。。

聞いてみたこと。

妻を青色事業専従者にするメリットがあるか

 妻は週2,3回半日程度パート(扶養範囲)で働いており、事業活動の一部を手伝ってもらっている。
   結論:専従者にしない方がよい。
  事業外で得ている給与や事業にどの程度かかわるかによります。
  妻ではなく、仮に第三者がその作業をやるとした場合、いくら支払うかを想定してみると良いというお話。
  私の場合は、専従者となると妻が扶養から外れてしまう点、扶養控除を超えるだけの支払いをする想定はない点から
  専従者としない方が良いと判断をした。

領収書は必ず必要なのか?

 結論:レシートがあればよい。
  レシートをもらっているのであれば、更に領収書をもらう必要はない。
  領収書の方が情報が少ない。宛名と日付と金額しかないため。
  レシートの方が情報量が多い。
  レシートを貰えないような場合には領収書をもらっておく。
  税務調査があった際に何にどう使ったかを説明できる状態が望ましい。

交通費はどうする?

 結論:現金出納帳をつけていればよい。

この説明会の参加のための交通費は経費となるか?

 結論:ならない。
  あくまで事業として収入を得る活動に対するものが経費として計上できる。
  これはちょっと予想と違ってました。

〇〇締め△△日払いの帳簿の付け方

 例)月末締め、翌25日払い
 月末 :売掛金として付ける。まだ支払いはされていない。
 翌25日:支払いが口座に振り込まれるとして、
     普通口座への入金とし、売掛金を消し込む。

帳簿書類の保存期間

 結論:青色申告の場合は7年保管が必要 ※書類の一部は5年のものもある
  請求書や契約書などの書類は5年で良いらしいが、まとめて7年として管理する方が面倒がなさそう。
  保存期間についてはちょっとややこしい。
  帳簿:「その年の翌年3月15日の翌日から7年間」
  書類:「その作成又は受領の日の属する年の翌年3月15日の翌日から7年間」

 具体例)
  令和元年(2019年):作った帳簿や受け取った領収書
  令和2年1月~3月(2020年):令和元年分の確定申告
  令和2年3月16日から7年間。令和9年3月16日(2027年)まで保存が必要

青色申告特別控除と基礎控除額が変わる

 青色申告特別控除(現行:65万 → 改正後:55万)
 基礎控除    (現行:38万 → 改正後:48万)

 上記に加え、
 e-Tazによる電子申告又は電子帳簿保存をすると、青色申告特別控除が65万控除にできる。
 ※e-Taxを使って確定申告書を紙に出力して提出では適用されず、e-Taxを使って提出(送信)することが必要とのこと。
  税務署のパソコンでは送信できないので、家のPC等で提出する必要がある。

 ※控除額の変更は令和2年分以後の所得税から適用。(令和3年1-3月の確定申告から)

貸倒引当金について

 貸倒引当金勘定に繰り入れたときに、必要経費に算入できるとのこと。
 正直、貸倒引当金を設定する想定がなかったので、説明会で聞いて初めて考えた。
 私の当面としては、エージェント会社から仕事を頂いているので、
 支払いが滞ったり倒産のリスクはそこまで考えていなかった。
 現状の結論としては、あえて貸倒引当金は使わなくてもよいと思った。
 個別に聞き直してみたけどいまいち理解できなかったので、もう少し調べてみる必要あり。

家事按分について

 自宅兼事務所扱いにしている。
 エンジニアという職業柄、電気は使うが、ガス、水道は経費として扱うのは難しそう。
 飲食や工場なんかだとガス水道も経費に出来ると思う。
 自宅兼の場合は事業で使用した割合というのを定めて、その分を経費として計上する。

 開業初年度の場合、いつから経費として扱っていいのかという問題がある。
 活動を始めた日なのか、開業届を出した日からなのか。
 結論としては、前者の考え方でよい。

 ちなみに私の場合は以下で考えている。  平日:勤務先から帰宅後の時間  土日:一定の時間  自宅に対する事務所の割合

さいごに

少々断片的ではありますが、同じような状況の方で参考になれば。